43条但し書き(43条2項2号)でのご検討について
おはようございます。大谷です。
クリスマスが近づいてきましたね。
サンタクロースは
準備に大忙しです。
子供達からサンタへの手紙を
こっそり読んで
赤いラッピング用紙で
プレゼントを包装して
あとはサンタから子供達への
手紙の準備です。
(;´Д`A ```
今年も頑張ります♪
昨日は但し書き道路
についてのご説明です。
土地は建築基準法上の
道路に設置していないと
建物を建てることが
できないのです。
土地前に道路があっても
法律上の道路ではなく
「通路」の場合があります。
この「通路」を利用して
「建物を建てたいのです」と
「建築審査会」に申請を行い
「許可」がでると
この「通路」を利用して
建築ができるようになります。
これを
「43条但し書き(43条2項2号)」
と呼びます。
注意点は
・建替えの度に許可を受ける必要があること
・許可を受けるには時間や費用がかかること
・必ず許可が受ける事ができるわけではないので土地のご契約の際には停止条件などを付ける事
などを確認しておくと良いですよ。
本日も丁寧にご案内いたします。
どうぞお付き合いくださいませ♪