相続した空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の見直し・延長

令和5年度土地住宅税制

特別控除の適用をうけやすくなるよう改正

平成28年度に創設された相続した空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除制度は期限が令和5年12月31日とされていました。
空き家問題を解消すべく創設された制度ですが、想定されたほど活用されていませんでした。
譲渡者(相続人)が耐震改修もしくは建物の除却をしなければならない点がネックとなっていました。

改正点では、買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震改修もしくは解体すれば、譲渡者(相続人)について空き家の3,000万円控除をみとめること。
適用期限を4年延長する事となりました。適用期限は令和9年12月31日まで。

現行制度の概要

被相続人がひとり暮らしでなければいけない。
被相続人が老人ホームに入居していても適用する。
建物は昭和56年5月31日以前に建築されていること。
相続から譲渡まで、空き家でなくてはならない。
譲渡価格が1億円未満であること。
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用とする。

不動産相場をご確認いただけます。
不動産のご売却、ご購入の際にお役立てください。

①地図で相場を確認します。

②住所やマンション名で価格を確認します。

お客様の大切な不動産、思いの詰まった家を売るにあたってご不安な事や気になる事があると思うのです。だから私たちはお客様にじっくりと向き合い、売るべきなのか、活用方法がないのか、と考えながら、お客様にとって最適の提案ができるよう真摯に丁寧な対応をさせていただいています。
地域に根づいていると「借りたい」「買いたい」という情報も入ってき、街の不動産会社だからこそできる売却の提案があります。
お客様に、「オオタニに任せれば安心だ」と感じた上で、売却していただくのが私たちの願いです。そのためには、お客様に寄り添った密なお付き合いができるよう日々、尽力しております。

船橋市、鎌ケ谷市の不動産の売却はオオタニへ