媒介契約って?

媒介契約書類

不動産会社に売却を依頼する際に契約を結びます。
これを「媒介契約」といい、3種類の媒介契約があります。
それぞれのメリットデメリットをご案内させていただきますね。

媒介契約の種類

1、専属専任媒介契約

不動産会社1社のみに依頼する契約形態です。

<メリット>売却までのスピードが比較的早い・窓口が1社でやり取りしやすい
<デメリット>自己発見取引が制限され、契約した不動産会社を通さず売却できない

2、専任媒介契約

不動産会社1社のみに依頼します。
自分で購入希望者を探すことも出来る契約形態です。

<メリット>自己発見取引が可能。比較的早く売れやすい
<デメリット>自己発見の場合、営業経費など払う必要がある

3、一般媒介契約

複数の不動産会社に依頼できます。

<メリット>複数の不動産会社に依頼ができ、自己発見も可能など制限がない
<デメリット>専任媒介契約に比べ販売活動に力を入れない業者が多い。報告義務がないため活動が分からない。

どの媒介契約が自分に合っているのかなど、どうぞ納得いくまでご相談ください。



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②住所やマンション名で価格を確認します。

お客様の大切な不動産、思いの詰まった家を売るにあたってご不安な事や気になる事があると思うのです。だから私たちはお客様にじっくりと向き合い、売るべきなのか、活用方法がないのか、と考えながら、お客様にとって最適の提案ができるよう真摯に丁寧な対応をさせていただいています。
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